こんにちは、こんばんは。
「今日の雑学」130回目は・・・
「〇万円以下の罰金」って、1円でもいいの?
みなさんは「NO MORE 映画泥棒」を知っていますか?映画館に行くと必ず目にするかと思います。「法律により10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます」といった文句が流れますよね。今回注目していただきたいのは「1000万円以下の罰金」という部分なのですが、1000万円以下というのは1円でも良いのでしょうか・・・。
◯法律上は「〇円以上」と定められている?!◯
実は、法律では1万円以上と定められています。刑法(犯罪や刑罰を規定した法律)15条には、
第15条
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを軽減する場合においては一万円以上に下げることができる。
と書かれています。私たちは、罪を犯してしまったときは基本的には1万円以上払わなければいけないのですね!つまり映画泥棒の場合には「1~1000万円」を支払う必要があるのです。1円ではだめですよ~笑。ただ、ただし書きにもあるように減額されることもあるようですね!
◯1万円以下の罰金もあるの?◯
基本的には1万円以上ですが、1万円以下の罰金の場合もあるようです。刑法17条を見てみると、
第17条
科料は、千円以上一万円未満とする。
と書かれています。科料であれば1万円以下でいいんですね!ちなみに、「科料」というのは、軽微な犯罪を犯した人に対して課せられるもので、日本で最も軽い刑罰です。「科料→拘留→罰金→禁固→懲役→死刑」の順に重くなっていきます(^^)科料は最も軽いものですが、刑罰(犯罪を犯した)である事には変わりないので、甘く見ないようにしましょう。もちろん前科も付きます。
いかがだったでしょうか。
罰金は、軽減される場合を除いて1万円以上だと定められていることがわかりました。映画を盗撮・録音することはもちろん、その他の犯罪も侵さないようにしましょう!!大切な人を悲しませてはいけませんよ(^^)
ぜひ周りの人に話してみてくださいね(^^)
ではまた。
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