ちひろの独り言(かっちり、ゆるっと。)

社会人1年生が自由気ままに。(ほぼ平日更新)

その人を代理人にして本当に大丈夫?(代理権の濫用)

こんにちは、こんばんは。

今日はスタジオに行ってきました!前回は1時間だったのですが今回は2時間も部屋を借りることができたので、ピアノとフルートの両方を欲張って練習してきました(^^)最高な時間だった・・・

 

法律の勉強って必要なの?

 

さて、今回は法律のお話をしていこうと思います。私は大学では経営学部なのですが、法律学を専攻しています。法律を学んでわかったことは、「法律はとても難しくてとっつきにくいけれど、トラブルから自分を守る大切な手段だ」ということです。1年半以上法律を学んでいますが、いまだにわからないことばかりです。条文の解説の解説がほしいくらいです笑。ですが、事例を挙げてみると実際に起こりそうなことばかりでした。

 

代理権の濫用(改正民法107条)

 

今回は「代理権の濫用」についてお話ししていこうと思います。まず、「代理」とは、本人の代わりに別の誰かが本人のために行為をすることです。そして、「代理権の濫用」とは、本人の代わりの人が本人のためではなく自分や第三者のために行為をすることです。少し難しかったでしょうか。

 

例を挙げてみましょう(^^)

 

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上記の図は、土地の売買契約を図にあらわしたものです(改行の矢印がたくさん入ってしまってすみません。)。Aさんの代理権を持っているBさんが相手方のCさんと土地の売買契約をしました。ですが、実はBさん、土地代を横取りしようと企んでいたのです(ひどい最低)!その時、Aさんは土地代をもらっていないのに土地をCさんに引き渡さなければならないのでしょうか?

 

土地を引き渡さなければいけないとしたら、Aさんがかわいそうですよね。土地代もらえてないんですもん・・・。ですが、土地を引き渡さなくてもいいとしたら、Cさんがかわいそうですよね。土地代払ったのにもらえないなんて・・・

 

さあ、困りましたね。どっちの味方をしたらいいのでしょう。実は、相手方であるCさんが全てを握っているのです!

 

・CさんがBさんの企てを知っているか知ることができたとき

この場合は、Bさんに対して「それはおかしいだろ!」と言わなかったCさんの責任になります。すなわち、Bさんが行った行為は無権代理行為(代理権を持っていない人がした行為)とみなされ、107条とは別の条文(113条)で処理されることになります。

(土地の引き渡しをするかしないかはAさんの判断に委ねられます。)

・CさんがBさんの企てを知らなかったか知ることができなかったとき

この場合は、Cさんは何も悪くないので、性格が悪いBさんを信用してしまったAさんの責任になります。すなわち、土地をCさんに引き渡さなければなりません。

 

上記の図のような例だと、このように処理されます。場合分けをすることで、AさんとCさんそれぞれを保護することができています

 

「私の代わりに〇〇してよ~」って、よくあることですよね。ですが、「代理権の濫用」を学んでみると、代理人を通すことは思っていたよりも危険であることがわかると思います。日常生活のお買い物程度ならそこまで大きな問題にはならないかもしれませんが、大きな売買契約だと、問題が発生してしまうと裁判になることも・・・。みなさんも、気をつけてくださいね。法律を勉強して、自分の身は自分で守りましょう(^^)!

 

ではまた。